公共、政治・経済
4回解答
普通
労働者の権利と団体交渉
ある会社で、従業員が賃金と勤務時間について会社と話し合うため労働組合を結成した。組合は会社に団体交渉を申し入れたが、会社は「組合を結成したこと自体を理由に交渉には応じない」と回答した。
この事例に関する記述として最も適切なものを、次のA〜Dのうちから一つ選べ。
労働者には団結権・団体交渉権・団体行動権が保障され、正当な理由のない団体交渉拒否は不当労働行為となり得る。
労働組合の結成は会社の許可が必要であり、許可がなければ団体交渉権は発生しない。
団体交渉権は使用者だけに認められ、労働者には認められない。
労働三権はすべての公務員と民間労働者に一切の制限なく同じ範囲で保障されている。